2016年3月23日水曜日

3/20 徒然日記(介護保険 基本その2) サービス推進課

介護保険 基本 その2

介護保険を利用できる対象者って??

被保険者は年齢によって2つのグループに分かれます。
①65歳以上の方(第1号被保険者)
②40歳以上64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

※被保険者が実際にサービスを利用できるのは、
 市町村から「介護が必要」と認定された場合です。
 具体的には「要介護状態」または「要支援状態」と
 認定されなければなりません。

 介護保険料は40歳から納めますが、介護保険サービスを
 利用できるのは65歳からです。
 ただし、40歳~64歳の人でも「特定疾病」にかかった場合は
 介護保険サービスを利用できます。

 介護保険の保険証が65歳になると自動的に送られてきます。
 まだまだ元気な方は送られてきてもあまり気にされず、
 送られてきていることを忘れている方もいるようです。

 大事なものですので、大切に保管しておきましょう!!

なお、熊谷市では今年の3月から介護認定を受けず、
チェックリストを実施して、通所介護や訪問介護のサービスを利用できる
総合事業がスタートしました。
介護保険ではありませんが、介護保険の要支援1と同内容のサービスが受けられます。