はなぶさ苑居宅介護支援事業所
前回に引き続き、マイナンバー制度について説明させていただきます。
マイナンバー通知カードが届き、個人番号カード交付申請を行うところまで前回説明致しました。
実際マイナンバーは、どのような場面で使うのでしょうか?
「社会保障」(年金・労働・医療・福祉)、「税」、「災害 対策」
の行政手続きで使用していきます。
主に高齢者の方々で日常生活上必要となるマイナンバーの使用内容は・・・
①年金の資格取得や確認、給付
②医療保険の給付の請求
③税務当局に提出する申告書(確定申告等)
マイナンバーは現段階では、行政機関以外には提示することはありません。むやみに他人に提示はしないでください。