2015年9月29日火曜日

はなぶさ苑居宅介護支援事業所 続マイナンバー制度


 はなぶさ苑居宅介護支援事業所 


 前回に引き続き、マイナンバー制度について説明させていただきます。


 マイナンバー通知カードが届き、個人番号カード交付申請を行うところまで前回説明致しました。

 
 実際マイナンバーは、どのような場面で使うのでしょうか?


「社会保障」(年金・労働・医療・福祉)、「税」、「災害 対策」

の行政手続きで使用していきます。


主に高齢者の方々で日常生活上必要となるマイナンバーの使用内容は・・・

年金の資格取得や確認、給付

医療保険の給付の請求

税務当局に提出する申告書(確定申告等)
 
 




マイナンバーは現段階では、行政機関以外には提示することはありません。むやみに他人に提示はしないでください。